毎月、強制的に給料から引かれる雇用保険料…
なんて思っている方も多いのではないでしょうか?
ほとんど知られていませんが、実は在職中でも使える雇用保険制度があるんです。
コグレ
もくじ
雇用保険制度の概要
まず雇用保険制度の全体像についてざっと把握しておきましょう。
雇用保険制度の中で、被保険者(労働者)が直接支給を受けられるものには以下の4種類があります。
- 求職者給付 :失業中の手当て。(失業中だけ)
- 就職促進給付:再就職時の手当て。(失業中だけ)
- 雇用継続給付:育児・介護等での給与補填(=休業中だけ)
- 教育訓練給付:キャリア形成のための補助(=”在職中でもOK!!”)
このように4種類の直接給付があるのですが、一点目の求職者給付しかほとんど知られていないという実態があります。
しかし、上で書いているように他にも3種類の直接給付の制度があり、中でも教育訓練給付は在職中でも支給を受けられるのです。
コグレ
教育訓練給付金制度とは?
制度の概要
まず教育訓練給付制度の概要について。
厚生労働省のページの説明によると、教育訓練給付金とは…
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
とあります。
ざっくり言うと、「主体的にスキルアップに取り組むことは、雇用の安定にも繋がるので国としても支援してあげましょう」ということですね。
既に上でも書いていますが、”在職中でもOK”です。
ただし、当然ですが何でもかんでも支援の対象になる訳ではなく、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座でないと支援の対象とはなりません。
ここからが重要です。
この教育訓練給付制度は、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2種類に分かれています。
それぞれで対象となる講座や支給額が大きく異なりますので、しっかり理解する必要があります。
一般教育訓練給付金
まず「一般教育訓練給付金」についてです。
一般教育訓練給付金の支給要件
「一般教育訓練給付金」の支給要件は以下のとおりです。
次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座を修了した方。
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
難しくありません。
要は、初めての受給であれば、1年以上在職していればOKということです。
要件としてはかなり緩いです。
また仮に1度受けていたとしても、前回の受給から3年以上経っていれば再度受給ができるということですね。
一般教育訓練給付金の補助の具体的な金額は?
では気になる補助金額についてですが…
いくら貰えるかというと、一般教育訓練給付金の方はあまり多くはありません。
以下のとおりです。
教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は10万円とし、教育訓練経費が20,005円(税込)を超えない場合は支給されません。
割合としては20%で上限が10万円ですから、最大限活用できるケースとしては、
- 50万の費用がかかった場合に10万まで貰える
となります。
2割だと、「一部」という感じではありますが、貰えるだけ有難いですね。
また2割貰えるなら、
と、背中を教えてもらえる気がしますね。
それに「一般教育訓練給付金」は、対象となる講座がかなり多いので、一度対象講座をチェックしてみることをオススメします。
一般教育訓練給付金の対象講座・資格スクール
「一般教育訓練給付金」の対象講座には、
- 情報系の資格
- 士業(税理士、社労士、弁理士…)
- 宅建
- FP
- TOEIC対策講座
などなど、資格取得のための講座が多く対象となっており、活用できるのに活用していないビジネスパーソンがきっと多いと思います。
ちなみに、資格取得スクールの定番、ユーキャンにも対象講座はたくさんあります。
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対象となる講座の調べ方は?
以下のリンクより簡単に調べられます。
講座を探したい[検索システム]
専門実践教育訓練金
続いて「専門実践教育訓練給付金」についてですが、こちらはかなり凄いです。
使い方によっては非常にコストを抑えて資格取得をすることも可能ですよ。
ちなみに専門実践教育訓練給付金は、2014年10月に一般教育訓給付金に続いて創設された制度です。
専門実践教育訓練金の支給要件
まず「専門実践教育訓練給付金」支給要件は以下のとおりとなっています。
次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方。
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
基本的には一般教育訓練給付金と似ていますが、初めて受給するときに必要な在職期間が1年ではなく2年となっている点が異なります。
専門実践教育訓練金の補助の具体的な金額は?
では肝心の補助額について。
「専門実践教育訓練給付金」の補助額は、かかった金額の50%(年間上限40万円)となります。
コグレ
また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、就職している場合は、追加で20%の金額が支給されます。
従って最大で70%(年間上限56万円)の補助を受けられるのです。
コグレ
対象となる講座の調べ方は?
一般教育訓練給付金と同じく、「専門実践教育訓練給付金」の対象講座も以下のリンクより簡単に調べられます。
講座を探したい[検索システム]
「専門実践教育訓練給付金」の凄いところは、実際に資格取得・就職に直結するような講座がたくさんあるということ。
例えば法科大学院や会計大学院などの専門職大学院も対象だし、看護専門学校などの専門学校も対象になっています。他にもMBAまであります。
夜間コースなどもありますので、仕事をしながら受講することもできます。
コグレ
「専門実践教育訓練給付金」の具体的な活用例を考えてみた
なかなかイメージが湧きにくいので、「専門実践教育訓練給付金」を活用する具体例を考えてみます。
設定:中卒アルバイターが看護専門学校に行く場合
例えば中学校を卒業して月給20万円のアルバイトを2年続けているとします。
准看護師の専門学校に行こうと思った場合、2年間の被保険者である期間がありますので、「専門実践教育訓練給付金」の対象となります。
通常、2年間で200万円程度かかる准看護師の専門学校の学費が半分の負担で済むことになるわけです。
更にこのケースでは、ここまでで紹介していませんでしたが、「教育訓練支援給付金」が支給されます(※2022年3月31日までの時限措置)。
これは初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、かつ訓練期間中失業状態にある場合など一定の条件を満たす場合に貰える給付金で、失業手当の基本手当の8割を訓練期間中貰えるものです。
月給20万の場合、失業手当は約13万、その8割なので10万円ちょっと貰えることになります。
中学を卒業してそのまま専門学校に行く場合と比べると、専門学校の学費も半額で済むうえに、通いながら毎月10万円ほど貰えることになるわけです。
そして無事、准看護師として雇用されれば、「教育訓練支援給付金」の追加給付20%を更に受給できます。
コグレ
2018年1月に拡充されている!変更内容は?
ちなみにこの教育訓練給付金制度は2018年1月に大幅に拡充されています。
変更点は以下の4点です。
- 専門実践教育訓練金給付金の年間支給率10%上乗せ(40%→50%)
- 専門実践教育訓練金給付金の年間上限額アップ(32万円→40万円)
- 専門実践教育訓練金支給対象者の要件緩和(2回目の必要期間が10年→3年)
- 教育訓練支援給付金の支給率アップ(50%→80%)
参考:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000177962.pdf
コグレ
おわりに
教育訓練給付金制度は認知度が低い割に、とても有用な制度です。
「一般教育訓練給付金」では、補助が後押しとなり、自身のスキルアップに繋がるような人も多いのではないかと思います。
コグレ
また「専門実践教育訓練給付金」は誇張抜きで人生を変える手助けをしてくれる制度です。
上で准看護師の例を出しましたが、他にも例えば社会人が弁護士資格を取得したいと思ったとき…通常は仕事は辞めざるを得ないと思いますが、この制度を活用することで法科大学院の学費も相当に抑えられますし、そのうえ、教育訓練支援給付金により仕事をしなくても生活できる程度のお金をもらえるのですから、資格取得へのチャレンジが不可能でなくなります。
筆者も将来的には、何か資格でもとってキャリアチェンジしたいなあ…なんて漠然と思っていたので、その時には「専門実践教育訓練給付金」を存分に活用したいと考えています。
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