どうも、コグレです。
この記事ではソーシャルレンディングで損失が出てしまった方向けに、ソーシャルレンディングと確定申告のことについて解説しています。
ちなみに・・・私ごとですが、見事にラッキーバンクで50万円ほどの損失をくらいました・・・。
もくじ
ソーシャルレンディングは雑所得
まず基本のキですが、ソーシャルレンディングは「雑所得」となり、総合課税の対象です。
総合課税のため、ソーシャルレンディングで利益が生じた場合には会社からの給与と合算して課税所得が算出されます。FXや株式の場合は収益に関わらず約20%の税率ですが、ソーシャルレンディングの場合は、ソーシャルレンディングの収益や、会社から貰うお金(給与所得)の多寡によって税率が変わるという訳です。
雑所得は給与所得との損益通算はできない
前述のとおり、収益が出た場合は給与所得と合算して、課税所得が算出されるのですが、逆に雑所得(ソーシャルレンディング含む)が赤字になっても、その分を課税所得から控除してくれることはありません!
コグレ
つまり極端な例ですが、以下2つの場合で税金は変わらないということです。
- :給与所得500万円、ソーシャルレンディングでの損益0円
- :給与所得500万円、ソーシャルレンディングでの損失500万円
損失が出た場合は確定申告をして源泉徴収税を取り戻す
ではソーシャルレンディングで損失が発生したときに確定申告をする意味がないかと言うと、もちろん、そんなことはないです。
例外として、投資している全ての案件で一度も分配を受けることなく、貸し倒れとなった場合は確定申告をするメリットはないかもしれません。
しかし多くの方は複数案件、複数業者に投資をしており、分配金を受け取ったこともあると思います。この際、分配金は必ず約20%を源泉徴収されていますので、その分の一部または全部を確定申告することによって取り戻せます。
具体例
例を見てみましょう。
僕の場合、毎月のソーシャルレンディングの収益はざっくり言うと以下のようになっています。
- 毎月の分配金の額面 63,000円
- 毎月の分配金にかかる源泉徴収額 13,000円
- 毎月の分配金手取り 50,000円
従って、年間では額面756,000円(63,000×12ヶ月)の分配金に対して、約20%の15万円ほどを予め徴収されることになります。
この場合、額面収益の756,000円以上の損失が発生した場合には確定申告をすることにより、源泉徴収税額15万円が全て戻ってくるということになります。
また額面収益の756,000円以下の場合も、損失額の約2割が戻ってくる計算になります。
僕がソーシャルレンディングに1300万円を投資した3つの理由とおすすめ業者
損失が確定しない場合は確定申告できない
注意しなくてはいけないのは、2018年8月16日現在、ラッキーバンクやグリーンインフラレンディングの遅延に関して、損失額が確定していないことです。各社が売却先との調整などをしているうちに、損失額が確定しないまま年を越えてしまう可能性もあります。そうすると今年の源泉徴収額を取り戻すことはできなくなってしまいます。
その他の雑所得についても雑所得間で損益通算可能!
また、例えば他に雑所得になる副業(例えば仮想通貨やブログなど)をやっている場合、それらと損益通算ができるので、ソーシャルレンディングの損失を確定申告することで、その他の副業で生じた課税額を減らすこともできます。
おわりに
いやあ、ソーシャルレンディング厳しいですね。SBIソーシャルレンディングの遅延みたいに、本来の遅延(?)であれば良いのですが、ラッキーバンクやグリーンインフラレンディングのような、事業者の不誠実さによる遅延・貸し倒れは本当に残念でならないです。
コグレ
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