どうも、転職活動中のコグレです。
就職活動中、転職活動中の皆さん、求人票で一日の労働時間は意識していますか?
コグレ
もくじ
9時17時は希少?
求人票を見ていると、9時17時(休憩1時間)というのは比較的珍しいことが分かります。
「9時5時」といえば残業のない楽な仕事を指す言葉として定着していますが、悲しいことに残業がなくても、楽でも、「9時6時」という人が多いのが現状です。
また「9時5時」でも休憩時間が45分のケースも多く、「9時17時(休憩1時間)」というのはそれだけで一目置かれるべきお宝求人の可能性アリです。
法定労働時間は8時間が上限
法律の定めでは一日の所定労働時間は8時間、一週間の所定労働時間は40時間が上限となっています。変形労働時間制を除き、これを超える所定労働時間の設定はできません。
つまり、9時18時というのは法律で定められている上限の設定なのです。
労働者はあまり所定労働時間を見ない傾向にあり、経営者からすると所定労働時間を短くしてもさほど求人の魅力度が増すわけでもなく、所定労働時間を短くするインセンティブが小さいと言われています。
9時5時の会社は歴史の長い会社に多く、新興企業の多くは9時18時が多い傾向にあります。
9時5時のメリット!7時間労働と8時間労働でこんなに違う
では「9時17時(休憩1時間)」のメリットは具体的にどんなところにあるでしょうか。
単純に楽。労働時間1時間の違いは大きい
まず一点目はシンプルに楽ということですね。
7時間と8時間の1時間の差は大きいです。今のお仕事で毎日1時間、年間240時間ほど残業時間が増えると考えたらぞっとしますよね。
そそれだけの違いがある訳です。
帰りのラッシュを微妙に避けられる
前項に加えて、”定時で帰れれば”帰宅時の満員電車を避けられるという大きすぎるメリットもあります。
17時定時という会社が少なくなり、17時から17時20分くらいはそれ以降に比べて電車が空いています。
17時30分~18時30分が帰りのピークと言われていますので、これを避けられる可能性があるのは大きいメリットです。
残業代の単価が上がる
土日祝が休日とすると、祝日の曜日にもよりますが年間の休日日数は約120日になります。
この場合、当たり前ですが、年間の労働日数は所定労働時間によって以下のとおり異なります。
- 245日(365-120)× 8時間=1960時間
- 245日(365-120)× 7時間=1715時間
245時間と言えば8時間労働換算で、30日分以上も違います。
コグレ
そして、この違いは残業代の単価にも跳ね返ってきます。
仮に月給を30万円とすると、残業代単価は8時間労働と7時間労働で以下のように異なります。
- 300,000円÷(1960時間÷12か月)×1.25=2,300円
- 300,000円÷(1715時間÷12か月)×1.25=2,623円
一日の労働時間が少なく、楽な環境にいる人の方が、月給は同じでも残業単価は高くなるのです。
ただし、17時から18時の残業は法廷内残業となり、会社の定めにもよりますが、割増1.25倍にする義務はありません。
36協定に引っかかりにくくなる
これは人によると思いますが、僕の実感として。
上司からの残業規制のプレッシャーが年々強くなっていませんか?
この理由は、働き方改革関連法案の一環で、36協定の特別条項の適用の条件が厳しくなっていることが関係していると思います。
いわゆる「ジタハラ」ですね。
まあ、もちろん残業をしないで早く帰れるのは嬉しいですけど、でもやらなきゃいけない仕事があるのに残業できないのは、それはそれでかなりストレス溜まるんですよね。
その観点で言うと、所定労働時間が7時間の場合、7時間から8時間の1時間は法廷内時間外労働のため、36協定には関係がなく、従って36協定違反までのバッファーが大きくなるのです。
コグレ
公務員は9時5時じゃない。7時間45分労働…
ちなみに、楽な仕事と思われがちな公務員(実際は全然そんなことないと思います)の労働時間は、残念ながら9時5時ではなく7時間45分なのです…。
うーむ、、、世知辛いですなあ。
おわりに
以上、「一日の所定労働時間による違いは大きいよ!」という話でした。
僕自身、就職活動をするときには全然意識していなかったけど、7時間なのか、7時間15分なのか、7時間30分なのか、7時間45分なのか、そして8時間なのか…で結構違います。
コグレ