この記事では、

というお悩みにお答えします。
「家族がふるさと納税に興味がなく、勿体ないから代わりに手続きしたい」とか、「自分のアカウントにポイントを貯めたい」とか、「自分は楽天カードを持っていないから」とか、色々な理由があると思いますが、果たして…
「楽天会員名義」と「注文者」と「支払者」の関係性について
さっそく結論ですが、例えば妻の楽天IDを使って、旦那が「注文者」や「支払者」になることは出来ません。
つまり、
- 「楽天会員名義」=「注文者」
- 「楽天会員名義」=「支払者」
であることは必須事項ということです。
なぜなら家族であってもアカウント貸与は楽天会員規約第8条(禁止事項)2項(以下参照)に該当するためです。
会員は、アカウントおよび本契約の地位等の一切の権利および義務を第三者に譲渡、貸与、売却、担保差入およびその他の処分をしてはならないものとします。
https://corp.rakuten.co.jp/terms/
つまり「楽天ふるさと納税」では、楽天IDと異なる名義のクレジットカードで支払うことも、楽天IDと異なる人物を支払者情報とすることも、いずれも名義貸しとみなされてしまうということです。
楽天ふるさと納税では不可だが、他サイトなら可能性あり?
「楽天ふるさと納税」では、楽天会員規約の違反になってしまうことから、そもそも「楽天会員名義」と「注文者」と「支払者」のどれか一つでも異なることがNGですが…
ふるさと納税制度上では、「注文者」と「支払者」が異なることが必ずしもNGという訳ではないようです。
この点について、「ふるさとチョイス」がQAを用意していましたので以下に引用します。
家族のカードで決済したが問題ないか
原則として、寄附控除を受ける方と決済をする方は同一である必要があり、そうでなければ「寄附金受領証明書」は有効となりません。
但し、家計を一にしている場合は、「代わりにご家族が立て替えて支払った」とのメモを残すことで、控除は有効との判例があります。
https://www.faq.furusato-tax.jp/faq/show/258?site_domain=default
「控除は有効との判例があります」と煮え切らない回答ではありますが、例えば、
- 妻のクレジットカードが支払いをして、
- 別途、妻から夫に同じ金額を銀行振り込みすれば、
- 夫が「寄附金受領証明書」を受けることも可能だろう
ということですね。
コグレ
結論:面倒くさがらず、楽天会員登録して楽天カードを申込もう
ということで、残念ながら「楽天ふるさと納税」においては代理納税は出来ませんので、もし旦那さんが楽天会員でない場合は楽天会員登録して、「楽天ふるさと納税」を楽しみましょう。
そしてポイントアップのため、楽天カードを持っていない場合は楽天カードも申込みましょう。
コグレ
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